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法令点検

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作業現場での事故防止・安全確保のため、労働安全衛生法によりクレーン設備ならびに簡易リフト設備において下記の点検・保守作業が義務づけられております。(法令の一部抜粋・要約)
労働安全衛生法、クレーン等安全規則

第2章:クレーン、第3節:定期自主検査等

対象 クレーン:つり上げ荷重、0.5トン以上

  • 1年以内に1回
    1. 検査項目、検査方法等は、(天井クレーンの定期自主検査指針、昭和60年、12月18日公示第8号)として定められています。
  • 1か月以内ごとに1回
    1. 巻過防止装置、安全装置、過負荷警報装置、その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
    2. ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
    3. フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
    4. 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
    5. ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを終結している部分の異常の有無、ウインチの据付けの状態。
  • 作業開始前の点検
    1. 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
    2. ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
    3. ワイヤーロープが通っている箇所の状態
  • 暴風後等の点検
    1. 屋外設置クレーン、瞬間風速毎秒30メートルを超えた後の作業前
    2. 中震以上の震度の地震後の作業前
  • 自主検査等の記録
    1. 自主検査及び点検の結果を記録し、3年間保存しなければならない。(作業開始前点検は除く)
  • 補修
    1. 事業者は自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めた時は、直ちに補修しなければならない。

第7章:簡易リフト、第3節:定期自主検査等

対象 簡易リフト:積載荷重、0.25トン以上

  • 1年以内に1回
    1. ガイドレール、機器、機械部分、電気部分及びワイヤーロープの異常の有無についての点検
  • 1か月以内ごとに1回
    1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
    2. ワイヤロープの損傷の有無
    3. ガイドレールの状態
  • 作業開始前の点検
    1. ブレーキの機能
  • 自主検査等の記録
    1. 自主検査及び点検の結果を記録し、3年間保存しなければならない。(作業開始前点検は除く)
  • 補修
    1. 事業者は自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めた時は、直ちに補修しなければならない。

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